さて、確定申告の時期となりました。
今回は、子供がいる家庭の話。
年末調節にて‘‘扶養控除‘‘というものがあります。
子供を扶養している立場としては、控除を受けられそうではありますが、実は16歳未満の子供は控除を受けられません。
扶養控除の対象となるのは以下(国税庁ホームページより)
子供が中学生までは一切控除されないということ。
2010年の税制改正で、子供手当の創設とともに16歳未満が対象外となったようです。
徐々に児童手当も減ってますし、取りやすいところから取るというのが税務署の基本姿勢のようです。
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